【 申請期間は厳守 】
申請期間は例年9月頃、アメリカ国務省より発表されます。その申請期間以前でも以降でも、申請は無効になります。もちろん現地(アメリカ)時間なので要注意。
【 申請は一人一通のみ 】
申請は絶対に一人につき一通までです。二通目を出した時点で無条件失格になります。国務省はあらゆる手段で不正申請を防いでいるとアナウンスしています。
【 当選発表は当選者にのみ 】
DV2012より当選通知の発送が廃止され、各人が自らEntrant Status Checkにて当落の確認をしなければならなくなりました。
申請後の”認証ナンバー”を必ずご確認下さい。
【 夫婦で申請すると確立は2倍に 】
DVプログラムに当選すると、配偶者と21歳未満で未婚のお子様にも永住権が発給されます。つまり夫婦のうち、どちらか片方が当選すれば良いので、単純に確立は2倍になります。
【 毎年、何百万人という無効申請者 】
DVプログラムでは、申請内容に細かい規定があるだけでなく、申請方法にも細かい規定があるので、それら全てを満たさなければ、つい、うっかりで素晴らしいチャンスを逃してしまうことになります。
DVプログラム申請は、個人でもできますが多くの方が代行業者を利用しています。
中には悪徳業者もありますので、業者に依頼するときの注意点をお知らせします。
注:国務省は、「ビザコンサルタント」や「ビザ代理人」などの仲介業者を利用せず、できるだけ応募者ご自身で申請することを強くお勧めします。多くの場合、このような仲介業者は申請者の住所の代わりに彼らの住所を用いて、その結果、応募者が受取るべき当選通知を受取っています。その後、ビザ代理人は、当然DV当選者に直接送られるべき通知を受取るために応募者に費用を強要したりしますのでご注意ください。※在日米国大使館HP(DV2011-電子エントリーに必要な情報)より引用
上記のようにDV2011より正式に日本大使館より悪徳業者に対する警告がアナウンスされております。DV-PROGRAM JAPANではサービス開始当初より一貫して”当選通知先はお客様のご住所”でエントリーを行っておりますので御安心ください。
DV2011よりDV-PROGRAM JAPAN をご利用のお客様には
必ず申請完了報告の際に認証ナンバーを御確認いただいております。
【 当選通知先が申請者本人になっていること 】
業者の中には当選通知を自社宛にして申請し、
当選通知が届くと当選後の手続きを依頼することを条件に当選通知を受け渡す業者があります。もちろん当選後の手続きでは法外な額を請求される場合がありますのでご注意を。申請前に内容を確認できない業者は避けた方が良いでしょう。
DV2012より当選通知の発送が廃止され、各人が自らEntrant Status Checkにて当落の確認をしなければならなくなりました。
【 個人・現地法人に要注意 】
中には個人で代行業務を格安で行っていたり、現地法人であることが強みであるようにうたっている業者がありますが、全く根拠のない情報です。海外では個人でも小資本で簡単に法人登記できます。いざという時にすぐに連絡がとれる日本法人が一番、安全であると言えます。
【 弁護士に依頼したら当選確率があがるということはありません 】
DVプログラムは、完全に無作為にコンピューターによって抽選されるので、弁護士を通したから当選しやすくなるということはありません。正確に表現するなら、業者や弁護士を通すことで無効になる確立を下げることができるということは言えます。