【 応募規定 】
DV2014の応募は、2012年10月2日から2012年11月3日の間に、専用サイト www.dvlottery.state.gov にアクセスし、必要事項を入力します。従来のように書類の郵送による応募は受け付けられません。
【 参加資格 】
1. 出生地
申請者は、有資格国の出生でなければなりません。有資格国の出生とは、その国に生まれた人を指します。しかし、申請者が無資格国で生まれた場合でも、配偶者が有資格国の生まれである場合は、配偶者の生まれた国を出生国としてとして申請することができます。この場合、申請者とその配偶者は、同時にアメリカに入国する必要があります。また、無資格国に生まれた人でも、両親が両方ともその国の生まれでなく、申請者の出生時にその国に住んでいなかった場合は、両親のどちらかの出生国を、生まれた国として申請することが出来ます。
2. 教育/職業
申請者は、高等学校卒業または同等以上、つまり小学校、中学、高校の12年間の課程を修了していること、または過去5年間に少なくとも2年間の訓練を必要とする職業に2年以上就いている経験があることのどちらかが必要です。職業経験の基準を判断するには、米国労働省 O*Net OnLineデータベースを使用します。www.travel.state.govのサイトで労働省の職業リストを閲覧することができます。
【 応募手続き 】
申請者は、自分でエントリーを行っても、第三者にエントリーを依頼してもかまいません。受付期間中に登録フォーマットに完全に記入されたエントリーのみを受け付けます。
申請者が2回以上のエントリーをした場合は、誰によってエントリーされたかを問わず、無条件で失格となります。この規定は、誰によってエントリーされたかを問わず適用されます。
完全に記入されたEDV Entry Formに対し、国務省は受付完了の確認を電子的に行います。郵送による参加申込みは受け付けらません。必要な写真が全て提出されなかった場合は失格となります。申請者本人、配偶者、21歳以下の子供全員の写真を提出しなければなりません。
子供については、合法的に縁組された養子、継子は全て写真が必要です。写真は申請者とともに住んでいるいないにかかわらず、また、申請者と一緒に移民するしないにかかわらず提出しなければなりません。子供が米市民または永住権保持者である場合のみが例外です。集合写真は受け付けられません。家族のそれぞれにつき個別の写真が必要です。
写真はデジタルイメージで提出しなければならず、デジタル写真を撮っても、プリントされた写真をスキャンしたものでもかまいません。ただし、送られたデジタルイメージが下記の条件に合致しない場合は、エントリーは自動的に拒否され、その旨が申請者か送信者に通知されます。
毎回多くの応募者が書類不備、記入漏れ、記入ミス等で無効として扱われています。
※ DV-2004では、約2,900,000通が無効になりました。
【 デジタル写真の規定 】
提出されたイメージが下記条件に合致しない場合、
申請応募は無効となります。
1.Joint Photographic Experts Group (JPEG) フォーマットによるものであること。
2.24bitカラー※白黒は一切認めない
3.デジタル写真をとる場合は、縦600ピクセル、幅600ピクセル、カラーは24-bitカラーであること。
4.プリントされた写真をスキャンする場合、スキャンの解像度は300dpiであり、幅600ピクセル、高さ600ピクセル、カラーは24-bitカラーであること※白黒は一切認めない
5.受け付けられるサイズは 240KB 以下である。
- 正面向き、頭が上下左右に傾いていないこと。頭の部分が全体面積の約50%であること。
- 背景は明るい色であること。背景が暗かったり、パターンが入っていたり、他のものが写っていたりするものは受け付けられない。
- 顔にピントが合っていないものは受け付けられない。
- サングラスや顔を隠すような装身具をつけた写真は受け付けられない。
- 帽子など頭部を隠すものを着用した写真は、宗教的な信仰に基づくもののみ受け入れられる。その場合も顔を隠すようなものであってはならない。宗教に基づかない種族的なヘッドギアなどの着用は認められない。
【 エントリー 】
DV2013のエントリーで記入すべき条項は次のとおりです。
- 姓名−姓、名、ミドルネーム
- 誕生日−日、月、年
- 性別
- 誕生地−出生した市町村
- 生まれた国−申請者が生まれた場所の現在の国名
- 申請者が申請しようとする出生国が、実際の生まれた国と違う場合−配偶者または両親の生国を誕生国として申請する場合、その旨を記入のこと。
- 申請者の写真−写真規定を参照
- 現住所−Address、City/town, District/Country/Province/State, Postal Code, Country
- 現住国
- 電話番号(記入は任意)
- E-mailアドレス(必須)
- 最終学歴−小学校卒業、中学卒業・高校中退、高校卒業、専門学校卒業、大学(コース/講座履修)、大学卒業、学士号レベル、博士号レベル、博士号
- 婚姻の有無−未婚、既婚、離婚、死別、法律に基づいて別居
- 未婚の21歳未満の子供の数
- 配偶者情報−名前、誕生日、性別、出生地(City/Town)、出生国、写真
- 子供についての情報−名前、誕生日、性別、出生地(City/Town)、出生国、写真
注:配偶者と全ての子供の姓名、誕生日、出生地を記入すること。子供については、養子、継子を含め、未婚で21歳未満の子供全員について記入すること。その子供の親と結婚をしていない場合でも、一緒に住んでいない場合でも、またその子供が一緒に移民しない場合でも記入すること。但し、子供が米市民である場合、永住権保持者である場合は除く。子供全員の記入がない場合、申請は無効となります。
【 当選者の選抜について 】
有効なエントリーを行った応募者全員の中から、コンピューターにより無作為に抽選されます。
当選者には翌年5月から7月の間に通知が届き、申請費用についての知らせと一緒に次の手続きの指示が連絡されます。当選しなかった人には通知はありません。DV2012より当選通知の発送が廃止され、Entrant Status Checkにて(翌年5月1日より)当落の確認をしなければならなくなりました。米大使館及び領事館は、当選者のリストを提供しません。当選者の配偶者及び21歳未満の子供は、申請者と同時に、または申請者を後追いする形で移民ビザを申請することができます。DV2014のビザは、2013年10月1日から2014年9月30日までの間に発給されます。
実際にビザの発給を受けるには、合衆国法下の全ての移民適格条件を満たさなければなりません。DVビザの発行は、2013年9月30日までに完了します。申請者の家族も含め、いかなる場合もこの時点より後にビザが発給されることはありません。
【 重要事項 】
DVプログラムの応募は無料です。米国政府は、DVプログラムを運営するに当たり、外部のコンサルタントや私的サービスは使用していません。仲介者や業者は、米政府の正式な許可や同意を得てサービスを提供しているわけではありません。DVプログラムに応募するにあたり、仲介業者を使用する、しないは申請者の判断となります。申請者本人が自身で応募する場合と、仲介者を通してエントリーする場合とで、当選確率に差がつくことはありません。受付期間中に登録された応募は全て同等に扱われます。一人につき複数のエントリーがなされた場合は、エントリーが誰によってなされたかに関係なく、失格となります。
*注意:上記は、2012年9月20日http://travel.state.gov/pdf/DV_2014_Instructions.pdfでの国務省発表をもとに日本語化したものです。正確な解釈が必要な場合は原文によってください。※2012年9月30日改訂