【 グリーンカード(アメリカ永住権) の取得 】
グリーンカード(アメリカ永住権) の取得方法は、大きく分けて 「 結婚 」 「 ビジネス 」 「 家族 」 「 才能 」と、
「 抽選 」 による取得があります。
【 結婚によるグリーンカード(永住権) 】
アメリカ人、或いは永住権所持者と結婚する場合に、グリーンカード(永住権)取得できます。しかし、偽装結婚の恐れもあるため、通常、数年間は条件付きのグリーンカード(永住権)となります。その期間中に離婚するとグリーンカード(永住権)は剥奪されます。
また、ビザがないと、婚約中であるにも関わらず呼び寄せられる方は日本国内で発給を待たなければならない等、恋人同士には辛い日々が長期間続く事もあります。
【 ビジネスによるグリーンカード(永住権) 】
巨額の投資、アメリカ人を多数雇用することが見込まれる経営者等が、米国に拠点を移し活躍する場合にグリーンカード(永住権)を取得することができます。
【 家族呼寄によるグリーンカード(永住権) 】
家族に永住権所持者がいる場合、その家族に呼び寄せられグリーンカード(永住権)を取得することができます。配偶者、21歳未満で未婚の子供は優先されます。
【 才能によるグリーンカード(永住権) 】
ノーベル賞を受賞した研究者や世界規模で活躍する運動選手が米国に拠点を移し活躍する場合にグリーンカード(永住権)を取得することができます。
【 抽選によるグリーンカード(永住権) 】
米国国務省は年に1回、移民が少ない国から応募を募り、抽選形式で5万人にグリーンカード(永住権)取得の権利を与えています。この募集では、日本も対象国となっています。
【 グリーンカード(アメリカ永住権)の維持 】
6ヶ月以上アメリカを離れる時は原則手続きが必要です。無許可で長期間アメリカを離れると再入国が許可されない事があります。また、実際に住む意志を証明できないと剥奪の対象となる事もあります。
実際に住む意志の証明とは、
・ 住む場所(家・アパートetc)がある
・ 米国内の銀行口座やクレジットカードがある
・ アメリカの運転免許証を取得している
等々、生活していくうえで必要なものが全く無い場合等に、住む意志が無いと見なされて剥奪の対象となることがあります。
長期間、日本に帰国する等アメリカを離れる場合、再入国許可証を取得すればグリーンカード(アメリカ永住権)を維持したままアメリカを離れる事ができます。